2018年12月23日日曜日

分けて出すのが、ハマのルールです。:横浜市


 
制度導入の趣旨
 
  横浜市では、G30プランのもと家庭ごみの分別品目を拡大するなど、分別リサイクルを
推進してきました。多くの市民・事業者にご理解・ご協力いただき、分別が進み、燃やすご
みの量を大幅に減少させることができました。
 分別の徹底に向けては、家庭ごみについては、これまで住民説明会やごみの取り残しによ
る啓発、集積場所での排出指導を行ってきました。また、事業系ごみについては、焼却工場
での搬入物検査を行うなど、ごみの分別について呼びかけてきましたが、まだ分別ルールが
守られないケースもあります。
 このような中、循環型社会の形成に必要な分別ルールを守っていただくようにするために
、繰り返し指導等を行ってもルールを守らない者に対して、改善を図る手続きを定め、最終
的には罰則(過料2,000円)を科す制度を設けました。
 
経過
  「ごみの分別ルールを守らない市民、事業者に対し、罰則(過料)を設けることについて」
PDF パブリックコメントを平成19年2月1日から3月2日まで実施し、市民の皆様から
お寄せいただいた意見も参考に、「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する
条例」の改正案を平成19年第3回市会定例会に上程しました。条例改正案は平成19年9月28日
に可決され、同日公布されました。
 
制度の骨子
 
 平成19年9月28日に改正した「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」
では、次のことが定められました。
○ ごみと資源物は、決められた分別区分や排出方法に従って出すことが義務付けられました。
(平成19年9月28日から)
○ 分別ルールを守らない者に対して、勧告、命令をし、なお分別しないでごみを出した場合は
、罰則(過料2,000円)が科されます。(平成20年5月1日から
 
具体的な内容
  市民の方(家庭ごみについて)
 事業者の方(事業系ごみについて)
 
条例・要綱など
 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の一部の
施行期日を定める規則(PDF形式 44KB)

横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の施行に関して必要な事項を定
める要綱 (PDF形式 127KB)
 
分別ルールを守らない者に対する、罰則(過料)制度Q&A
 
『分けて出すのが、ハマのルールです。』ポスター (A3カラー・2種)  (PDF形式 473KB)
 
 
横浜市報 9月28日(抜粋) (PDF形式 500KB)

引用:横浜市ホームページ

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