2015年5月30日土曜日

地域活動推進費補助金を知ろう:横浜市市民局地域活動推進課HP

地域活動推進費補助金 

1 補助条件
対象団体補助率補助限度額補助対象経費
自治会町内会3分の1700円×加入世帯数事務費・事業費
地区連合町内会3分の312万円(基礎的支援費)
(補助対象経費ー基礎的支援費) ×3分の1170円×加入世帯数 +5万円
2 補助金交付手続き
(1)補助金交付申請補助金交付申請書に必要事項を記入して、次の書類を添付して区役所地域振興課へ提出してください。 
添付書類
・事業計画書
・収支予算書
・規約
事業計画書と収支予算書については、総会等で会員の了承を得てください。
また、同様の記載が総会資料にある場合は、総会資料の提出をもって代えることができます。  
補助金交付申請書等の提出書類については、こちらをご覧ください。
(2)補助金交付決定申請書等を審査した後、適正な場合には区役所から補助金交付決定通知書を送付します。
不備等がある場合は、書類を再提出していただくことになります。
(3)補助金交付請求及び交付補助金交付決定通知書を受け取った後、補助金請求書を区役所地域振興課へ提出してください。
請求書受理後、指定の口座へ補助金を振り込みます。  
補助金請求書等の提出書類については、こちらをご覧ください。
(4)事業実施及び活動報告年間の活動終了後、総会等で実施内容や決算額を報告し、会員の承認を得た後、補助金活動実績報告書に必要事項を記載して、次の書類を添付のうえ、区役所地域振興課へ提出してください。 
添付書類
・事業実績報告書
・収支決算書
・補助対象経費に係る領収書その他支出を証する書類又はその写し(1件が10万円未満のもの及び公共料金の支出に係るものを除く)
・要綱第25条の規定による入札又は見積書の徴収を行った場合には、 当該入札の結果が分かる書類又は当該見積書の写し
事業実績報告書と収支決算書については、申請時と同様、総会資料の提出に代えることができます。
補助金活動実績報告書等の提出書類については、こちらをご覧ください。
(5)余剰金返還活動実績報告書により、自治会町内会は「補助対象経費合計額×3分の1」の金額と「交付した補助金額」とを比較して、
地区連合町内会は「基礎的支援費+(補助対象経費合計額-基礎的支援費)×3分の1」の金額と「交付した補助金額」とを比較して、
補助金に余剰金があると認められる場合には、その余剰分を返還していただきます。
該当する団体へは区役所から補助金返還請求書で通知します。
3 その他
補助金の交付を受けて実施した活動に関する書類(会計帳簿、領収証、入札の結果が分かる書類、見積書など)は、年度ごとに整理して5年間大切に保管してください。 
この間、行政から求められた場合に提示できるようにしておいてください。
区役所にご提出いただいた書類について、市民の方から情報公開請求があった場合、個人情報等の非開示となる部分を除いて、公開することとなります。
[ PDF ]

横浜市市民局地域活動推進課
ご意見・お問合せ - sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp 
- 電話: 045-671-2317 - FAX: 045-664-0734 

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